物質構造科学研究所放射光研究施設評価委員会設置要項

                            平成12年11月20日
                            機構長裁定           

(趣旨)
第1条 高エネルギー加速器研究機構が行う物質構造科学研究所放射光研究施設の研究評価に関し必要な事項は、高エネルギー加速器研究機構研究評価実施規則(以下「評価実 施規則」という。)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

(設置)
第2条 評価実施規則第4条の規定に基づき、物質構造科学研究所放射光研究施設評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)
第3条 委員会は、物質構造科学研究所放射光研究施設の研究活動に係る評価を行う。

(組織)
第4条 委員会の委員は、放射光科学に関する学識経験者、これ以外の学識経験者及び有識者10人以内で組織する。

(委員長)
第5条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を行う。

(分科会)
第6条 委員会に、評価を効率的に実施するため分科会を置くものとする。
2 分科会は、それぞれ電子物性、構造物性、生命科学、材料科学、化学及び装置・方法論開発に関する学識経験者で組織する。
3 分科会の会長は、物質構造科学研究所放射光共同利用実験審査委員会が指名する。
4 分科会の会長は、当該分科会の事務を掌理する。

(招集)
第7条 委員会は、必要に応じ、委員長がこれを招集する。

(議事)
第8条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

(庶務)
第9条 委員会及び分科会の庶務は、国際研究協力部研究協力課において処理する。

(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか、委員会の議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。


   附 則
  この要項は、平成12年11月20日から実施する。